第818回:土地の不思議17。

第818回:土地の不思議17。

(検索ワード:地目変更 宅地 農地 雑種地 登記費用)

土地は難しい。
え?どうして?
なんてことが
ザラにあります。

土地はわからないことがいっぱい。
不動産は怖いですねぇ。

※グレーの吹き出しは会話。ホワイトは心の中。

営業マン
では土地の重要事項説明を
行いますね。
お客様
はい。
お願いします。
営業マン
続きまして
登記簿の記載事項に
ついてです。

 

今回の物件は
畑で利用されていましたので
地目が宅地では
ありませんので
買主様にて
地目変更をお願いします。

お客様
???
と言いますと?
営業マン
家を建てるには
土地の地目を
宅地にしないと
いけません。
今回は畑なので
変更が必要
と言うことです。
お客様
そうなんですね。
お客様
ソレって
こっちがしないと
いけない話?
いやあ怖いですねぇ。
でもホントよくある話です。
地目(ちもくと読みます)とは
土地の種類と思ってください。
建物を建てられる土地は
「宅地」となります。
農地は「畑」や「田」に
なります。
地目によって
土地の税金も変わります。
建物が建てられる土地は
価値が高いので
「宅地」が一番
評価が高くなります。
今回のように、
畑で使っていた土地を
家を建てるために購入
する場合に
よくありますが、
売る側は
「現状で売るからあとは
 そちらでやってね」
と言うスタンス。
買う側は
「家を建てるための
 土地購入だから
 建てられる状態に
 してよね」
と言うスタンス。
どちらも正しいですね。
だから
契約時に
「この手続きは誰が担当する?」
と明確に
決めておく必要があります。
地目変更登記にも
費用がかかりますし、
畑を宅地にするには
農地転用の手続きも
必要です。
お金は誰が払う?
手続きは誰がしてくれる?
必ず確認しておきましょう。
結論:地目変更を理解しておく。
ぜひ確認してくださいね。
第819回につづく。