第743回:土地の不思議②。

第743回:土地の不思議②。

(検索ワード:住居系地域 建ぺい率 容積率)

土地は難しい。
え?どうして?
なんてことが
ザラにあります。

土地はわからないことがいっぱい。
不動産は怖いですねぇ。

※グレーの吹き出しは会話。ホワイトは心の中。

営業マン
この土地は
どうですか?
整形で向きも価格も
いいですよえ。
お客様
あ。
ホントですね。
でもちょっと
狭いですか?
営業マン
いえいえ十分ありますよ。
広くない分価格が
安めなので。ぜひ。
お客様
そうですね。
そしてプラン提案、
営業マン
いかがですか?
お客様
うーん
収納も少ないし
和室もないし
もう少し
広く取れませんか?
営業マン
この土地は
第一種低層住居専用地域なので
建ぺい率の都合上
これがめいいっぱいの
家のサイズなんです。
お客様
え?
なにそれ?
十分な広さだって
いってたじゃん。
いやあ怖いですねぇ。
でもホントよくある話です。
土地には
法律で
「建物が建てられる限界」
が決められています。
街の中心部になるほど
商業系地域の指定が
されているので
小さな土地でも
建物をより効率的に
建てられるように
決められています。
逆に住宅地は
周りの家への影響も
考慮されているので
意外と限界が
小さめになっています。
建ぺい率の問題は
こんなところで登場します。
土地が広さ50坪として、
用途地域が
商業地域なら
建ぺい率80%の基準の時
50坪×80%=40坪が
建物が使用してもいい上限。
40坪の平屋が可能。
用途地域が
住居系地域なら
建ぺい率50%の基準の時
50坪×50%=25坪が
建物が使用してもいい上限。
25坪の平屋が可能。
どうですか?
同じ土地の広さでも
建てられる家のサイズは
変わります。
住居系ほど
使える範囲が小さいと
知っておきましょう。
結論:平屋計画の場合は要注意。
法律なので
これはどうしようも
ありません。
土地を契約してから
プランニングすることが
いかに危険か
よくわかる事例ですね。
第744回につづく。